下請法改正案(「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」)は、令和7年5月16日に参議院本会義で可決され、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立いたしました。
同法律は、令和8年1月1日から施行されます。
※一部規定は本法律公布の日より施行
「下請代金支払遅延等防止法」は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に名称が改められます。
改正法の概要及び重要ポイントは以下のコラムをご参照頂ければと存じます。
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